★「プラスチック製品 Version2.0」の解説から(概要)
(ワーキンググループでは)ハロゲン系化合物による環境負荷について、次のような議論があった。
ダイオキシン特別措置法の施行などによって、廃棄物焼却炉から排出されるダイオキシン類の量は、1997年の6,500g‐TEQ/年(100%)から、2003年の145g‐TEQ/年(2.2%)まで減少してきている。また、ダイオキシン類の生成には、塩素源が必要であるが、ポリ塩化ビニルなどのハロゲン系化合物に含まれる塩素のみではなく、食塩などの無機塩素もダイオキシン類の塩素源となる。したがって、一般廃棄物に混入するポリ塩化ビニルなどのハロゲン系化合物を低減させても、ダイオキシン類の排出量低減に結びつかない。これらの理由から、ポリ塩化ビニルなどのハロゲン系化合物を使用したプラスチック製品を一般ごみとともに焼却しても、廃棄物焼却場から発生するダイオキシン類によるリスクは増加せず、ハロゲン系化合物を添加した製品を特別扱いする必要はないという見解もあった。(中略)
さらに、「資源の有効な利用の促進に関する法律」では、ポリ塩化ビニル製の建材(硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙)は、分別回収を促進するための指定表示製品に指定されており、硬質塩化ビニル製の管・継手の製造業は、特定再利用業種に指定されている。これらの製品や農業用塩ビフィルムについては、回収とリサイクルが進められており、塩ビ製品全体のマテリアルリサイクル率は24 %で、他のプラスチック製品と比較して高い。また、ポリ塩化ビニル樹脂のマテリアルリサイクルは、バージン材料製造と比較して環境負荷が少ないというLCA の結果が示されており、マテリアルリサイクルを進めることで確実な環境負荷の低減を期待できる。
以上により、廃プラスチックを再利用しやすくするという観点と、リサイクルへの取り組みが進んでいるというポリ塩化ビニル製品の特性を考慮し、本商品類型では、一般廃棄物になることの多い製品であっても、使用済み製品の回収やリサイクルを行う一定の取り組みが行われている製品については、認定していく方向とした。
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