建設廃棄物は、産業廃棄物全体(平成10年度で年間約4億1,000万トン)のほぼ2割を占めます。建設省(現国土交通省)が5年に一回実施している排出量の調査では、平成7年度の約9,900万トンに対し12年度は8,500万トンと、建設投資の減少や業界の減量化努力などによって5年間でおよそ15%減少していますが、同省がまとめた建築解体廃棄物の将来推計によれば、高度成長期に建てられた非木造建築が2005年ごろから更新期を迎えるため、その廃棄物が飛躍的に増えると予測されています。
建設リサイクル法は、こうした将来予測、さらには増加する不法投棄の実態などに対応して、建設廃棄物を適正に処理・有効利用する目的から、平成12年5月に制定されたもので、一定規模以上の工事(解体工事では床面積80平方メートル以上、新築工事では500平方メートル以上など)における特定建設資材を対象に、分別解体(新築・土木工事の現場分別を含む)と再資源化を義務付けることを基本骨格としています。
特定建設資材に指定されているのは、現時点ではアスファルト、コンクリート、木材の3品目ですが、建設リサイクル法に基づいて国が定めた基本方針では、石膏ボードとプラスチック建材、特に塩ビ管・継手など塩ビ建材について追加指定の可能性が示唆されています。塩ビ業界でも、こうした動きを視野に入れながら、《トップ・ニュース》でご紹介した塩化ビニル管・継手のリサイクル・システムづくりなど、さまざまな取り組みを進めています。
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