改正の最大のポイントは、(1)法律の目的の中にリデュース、リユース対策が明記されたこと、(2)それに伴って措置項目が4項目から7項目(特定省資源業種、特定再利用業種、指定省資源化製品、指定再利用促進製品、指定表示製品、指定再資源化製品、指定副産物)に増やされ、対象となる業種、製品の範囲が大幅に拡大されたこと、の2点です。
塩ビ製品については塩ビ管・継手をはじめとする塩ビ建材について次の措置が取られることとなっています。
- 塩ビ管・継手のリサイクルを進めるため、塩ビ管・継手製造業を「特定再利用業種」に指定
- 分別回収を進めるため製品に材質表示を義務づける「指定表示製品」として、塩ビ管、塩ビ雨どい、塩ビサッシ、塩ビ床材、塩ビ壁紙の5品目を指定
特定再利用業種に指定されると、塩ビ管・継手メーカーは製品の製造に際して再生資源をできるだけ利用する義務が課せられ、そのための技術(選別、異物除去)や設備の整備、年度ごとの「利用計画」の作成、利用の状況や品質に関する情報提供などが求められることとなります。
指定表示製品としては、品目ごとに定められた様式に従って「∞PVC」のマークを表示することになり、これを実施しないと、指導、助言、勧告、公表、場合によっては改善命令が出され、命令に従わない場合は罰則規定も設けられています。