一方、年が明けて1月25日に行われた講演会「容器包装リサイクル法について」(会場=東京都港区・虎ノ門パストラル)では、通産省の福田班長が、4月から完全実施となる容器包装リサイクル法の実務上の留意点などについて詳細な解説を行いました。
法律の完全実施に伴い、塩ビの容器包装も「その他プラスチック」のひとつとして再商品化が義務づけられることになりますが、その他プラスチック全体では、初年度(平成12年度)における分別収集見込量23万9,000トンのうち約14万3,800トンが再商品化義務総量に設定されています。
特定事業者(再商品化義務の対象となる容器メーカー、中身メーカー、流通業者)が指定法人(財団法人日本容器包装リサイクル協会)に支払う委託単価は、その他プラスチックの場合1kg当たり105円で、特定事業者は一定の算式に基づいて算出した自社の再商品化義務量に委託単価を乗じた料金を支払うことで、再商品化義務を履行したと認められることになります。
また、再商品化の方法としては、図のとおりマテリアルリサイクル(プラスチック原材料等)をはじめ、油化や高炉還元などが含まれています。
福田班長は、以上のような法律の枠組みについて要点を説明した後、今後完全実施後に発生する実務上の問題として分別収集促進のための表示の問題に言及し、以下のような見通しを示しました。
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